外国人との結婚
2014年9月30日 / ブログ
みなさん、こんにちは。
カウンセラーの長谷川です。
インフィニには、外国の方も活動されていらっしゃいます。
外国の王族、海外で経営している日本人社長、日本にいらっしゃる中国や韓国の方、
オーストラリアの方、ハワイの方などさまざまです。
今回は弁護士先生から教えていただいたことを皆様にもお伝えしたいと思い、
下記に引用しながら書かせていただきます。少し難しいかもしれません。
それは、「外国人との婚姻を解消する方法とは?」です。
日本社会の国際化が進み,
日本における離婚の方法には,お話合いで離婚をする「協議離婚」
裁判所において行われる調停という手続によって離婚をする「
外国人との婚姻関係を解消する場合には,
まず,
日本における手続で離婚ができるかどうかが問題となります。
専門用語でいうと,「準拠法」の問題といわれ,
つまり,
この問題について,日本法を適用して,
1夫婦の本国法がいずれも日本の場合
2離婚時の夫婦の常居所が日本の場合
3夫婦に最も密接な関係国が日本の場合
1とは,既に外国人が帰化をしているなど,
2とは,「常居所」とは,長年生活を行っている場所を指し,
3とは,12の場合でなくても,夫婦のどちらかの「常居所」
場合などがこれにあたるとされております。
これらのいずれにも当てはまらない場合には,
ということらしいのです。
これからますます多様化された結婚が誕生されるのかと思います。