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外国人との結婚

2014年9月30日 /  ブログ

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みなさん、こんにちは。

カウンセラーの長谷川です。

インフィニには、外国の方も活動されていらっしゃいます。

外国の王族、海外で経営している日本人社長、日本にいらっしゃる中国や韓国の方、

オーストラリアの方、ハワイの方などさまざまです。

今回は弁護士先生から教えていただいたことを皆様にもお伝えしたいと思い、

下記に引用しながら書かせていただきます。少し難しいかもしれません。

 

それは、「外国人との婚姻を解消する方法とは?」です。

日本社会の国際化が進み,国際結婚の数も年々増えていくのに伴って,

外国人と結婚した後に,慣習,考え方,価値観の違いが明らかになり,

離婚をするというケースのご相談を多くお受けするようになりました。

日本における離婚の方法には,お話合いで離婚をする「協議離婚」

裁判所において行われる調停という手続によって離婚をする「調停離婚」,

調停離婚が成立しない場合に訴訟を起こして離婚をする「裁判離婚」の3種類があります。

外国人との婚姻関係を解消する場合には,

まず,日本におけるこの3つの離婚方法で,

日本における手続で離婚ができるかどうかが問題となります。

専門用語でいうと,「準拠法」の問題といわれ,

つまり,二人の関係を解消するのに,どこの国の法律を適用したらよいのか?という問題となります。

この問題について,日本法を適用して,この3つの離婚方法で離婚できる場合とは,法律上,以下の3つの場合であるとされています。

1夫婦の本国法がいずれも日本の場合

2離婚時の夫婦の常居所が日本の場合

3夫婦に最も密接な関係国が日本の場合
1とは,既に外国人が帰化をしているなど,

夫婦のどちらもが日本国籍の場合などが代表的です。

2とは,「常居所」とは,長年生活を行っている場所を指し,

夫婦のどちらもの住民票が日本にある場合などが代表的です。

3とは,12の場合でなくても,夫婦のどちらかの「常居所」が日本にある

場合などがこれにあたるとされております。

これらのいずれにも当てはまらない場合には,外国の手続にそって離婚を行い,

これを日本の手続にも反映するという方法を行う必要があります。

 

ということらしいのです。

これからますます多様化された結婚が誕生されるのかと思います。